愛媛県松山市|相続不動産の遺産整理をしたい方へ
「遠方に住んでいる親が突然亡くなってしまった。」
「空き家になった実家を処分したい。」
このように相続遺産の中に不動産があり、売却を考えている方へご忠告。
売却には面倒な手続きが必要になることもあります。
ここでは相続不動産の売却手順や注意点をお伝えします。
相続不動産の売却|遺産整理の方法
誰が売るかは遺言書で決まる
相続不動産を処分するときにありがちなトラブル。
『相続人は誰なのか』
遺言書が残っている場合
→遺言書の内容で相続人が決定します。
遺言書がない場合
→共同相続人となります。
相続人=不動産の売主となりますので、相続人が複数いれば注意が必要です。
まずは相続遺産の名義をはっきり把握しましょう。
注意!一部の相続人だけでは売却できない
相続人が複数の場合、相続人全員で不動産を共有している状態です。
この共有不動産を売却するには共有者全員の合意が必要となります。
一部の相続人だけで売却を決めるわけにはいかないのです。
売却の大きな流れは以下です。
- 不動産の相続人を決めてから売却
- 売却代金を相続人で分ける
このあと、くわしい手順をご説明します。
不動産売却の手順を知っておく
相続不動産に関する売却手続きの流れです。
突然売却になった方も簡単な手順だけは知っておきましょう。
1. 遺産分割協議をおこなう
不動産の相続人や売却代金をどのように分けるかを決めます。
決まった内容は遺産分割協議書に残しておきます。
2. 相続登記をおこなう
相続不動産は亡くなった被相続人名義のまま売却することができません。
そこで相続登記が必要になります。
「被相続人」から「遺産分割協議で決まった相続人」の名義に変更するのです。
売却代金を分ける(遺産分割する)場合、原則的に相続人全員が法定相続分で共有する相続登記をおこないます。
3. 売却を依頼
不動産会社に売却を依頼。買い手を探してもらいます。
4. 売買契約締結
買い手が見つかったら売買契約をし、手付金を受け取ります。
5. 決済→引き渡し→所有権移転登記
売買代金の残金決済と不動産の引き渡しをおこない、同日に所有権移転登記をします。
6. 遺産分割する場合
売却代金から手数料等の経費を差し引いた額を、遺産分割協議の内容に従って相続人全員で分けます。
7. 確定申告
売却により譲渡所得が発生する場合、確定申告を行って譲渡所得税を納税します。
遺産整理は専門家に依頼するのが良い
遺産整理は専門家に依頼しましょう。
先ほど説明した売却の手順。すべて自分でやるのにはハードルが高すぎます。
不動産の知識がない人はプロに任せるのが最善です。
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愛媛ハウスの電話番号:089-947-3777
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難しくわずらわしい手続きは、愛媛ハウスの窓口1つでおこなうことができます。
不動産をほったらかしにすれば価値が落ちる
不動産売買の経験から感じること。
それは不動産を放置しないことです。
親御様の残してくれた大切な遺産。
処分を決めたなら早めに行動することをおすすめします。
不動産も生き物と考えてください。放置すれば朽ちていきます。
価値は目減りするものとお考えください。
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